パブリックコメント「無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正案」

PCB廃棄物の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正案について、パブリックコメントが行われる(2019年10月31~11月29日)。

今後、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有する汚染物(PCB濃度5,000mg/kg(0.5%)~100,000mg/kg(10%))が増加していく可能性がある。

これらを「低濃度PCB廃棄物」とし、無害化処理認定施設等の処理対象を拡大し、期限内の処理を促進しようとするもの。

改正の背景

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」では、PCB廃棄物を以下のように分類している。

  • 高濃度PCB廃棄物:PCB濃度5,000 mg/kg(=5,000ppm/0.5%)を超えるもの。JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)における処理。
  • 低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの。環境大臣の認定した事業者(無害化処理認定事業者)等による処理。

しかし、今後、PCB濃度が5,000mg/kg~100,000mg/kg程度のものを含んだPCB廃棄物が増加する見込みが懸念されている。

そこで、こうしたPCB廃棄物の処理体制の構築に向けて、無無害化処理認定事業者において処理を行うことについて実証試験を実施し、100,000mg/kgまでのPCB廃棄物を無害化処理の対象とするため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の一部変更、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正等を行うこととしている。

改正案の概要

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の一部変更

PCB 汚染物等の処理方策を拡大するための事項を追記・修正する

2.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(高濃度PCB廃棄物・使用製品の基準)

以下の通り、「高濃度PCB廃棄物の基準(4条第1項)「高濃度PCB使用製品の基準(第7条第1項)を100,000mg/kg(10%)に変更する。

【高濃度 PCB 廃棄物の基準となる数値】

判断の基準 配慮事項
一 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの 当該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき十万ミリグラム ※現行:5千ミリグラム
二 廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの 当該廃プラスチック類一キログラムにつき十万ミリグラム
金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの 当該廃棄物に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム

【高濃度PCB使用製品の基準となる数値】

判断の基準 配慮事項
一 紙、木又は繊維その他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ製品 当該製品のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき十万ミリグラム ※現行:5千ミリグラム
二 廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又はしみ込んだ製品 当該製品一キログラムにつき十万ミリグラム
金属、ガラス、陶磁器その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された製品 当該製品に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム

3.無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(告示)(無害化処理認定施設等の処理対象の拡大)

廃棄物処理法第15条の4の4に基づく無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル汚染物(第2号ロ~ニ)の対象を、以下のとおり、100,000mg/kg(10%)に変更する。とする。

ロ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだPCBの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず一キログラムにつき十万ミリグラム以下のもの

ハ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているPCBの量が廃プラスチック類一キログラムにつき十万ミリグラム以下のもの

ニ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているPCB の量が金属くず等に付着し、又は封入されている物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの

スケジュール

【パブリックコメント】2019年10月31~11月29日
【公布・施行、基本計画閣議決定】2019年12月
【無害化処理施設での処理開始】2020年4月~

出典

○環境省「無害化処理認定施設等の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正案に関する意見公募(パブリックコメント)について」/2019年10月31日

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」