「特定外来生物の新規指定(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、第2条第1項により特定外来生物を政令で定めることとし、当該特定外来生物の指定対象の政令案の作成に当たっては、第2条第3項に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている。
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「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、第2条第1項により特定外来生物を政令で定めることとし、当該特定外来生物の指定対象の政令案の作成に当たっては、第2条第3項に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、2015年8月21日に閣議決定され、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第2条第1項の政令で定める特定外来生物の個体として、下記の追加が行われた。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の改正案が4月19日に閣議決定された。主な改正内容は下記の通り。