2019年11月12日「農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2019年6月17日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第70回)」において検討された、4種類の農薬(塩素酸塩、石灰硫黄合剤、フロルピラウキシフェンベンジル、ベンスルタップ)の基準値を設定するもの。
農薬名 | 基準値(μg/L) |
塩素酸ナトリウム(別名:塩素酸塩) | 塩素酸として 7,900 |
炭酸化カルシウム(別名:石灰硫黄合剤) | 240 |
ベンジル=4-アミノ-3-クロロ-6-(4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニル)-5-フルオロピリジン-2-カルボキシラート(別名:フロルピラウキシフェンベンジル) | 4.1 |
S,S”-2-ジメチルアミノトリメチレン=ジ(ベンゼンチオスルホナート)(別名:ベンスルタップ) | 20 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2019年11月12日
出典
〇環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会 議事次第資料・議事録一覧」