公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

2020年11月2日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準値」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第76回/2020年7月10日開催)」において検討された、2種類の農薬(オリザリン・クロルタールジメチル)の基準値を設定するもの。

農薬名 基準値(mg/L)
オリザリン 0.1
クロルタールジメチル 0.02
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

スケジュール

【公布・適用】2020年11月2日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧

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