パブリックコメント「小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める 省令の一部を改正する省令案」(定期報告書の改正)

「小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令案(定期報告書の改正)」について、パブリックコメントが行われる(2020年4月3日~5月3日)。

レジ袋有料化義務化(無料配布禁止等)を行うため、2019年12月27日に判断基準省令(小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令)が改正された。これに伴い「小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令」の別記様式の定期報告書の項目の改正を行うもの。

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改正案の概要

●改正省令案の概要.pdf

●改正省令案.pdf

プラスチック製の買物袋に関する項目の追加

判断基準省令の改正に伴い、プラスチック製の買物袋(改正判断基準省令第2条第1項柱書)及び同項各号に掲げるもの、プラスチック製の買物袋の代替となる紙袋の使用量の増減、事業者の取組状況の実態等の項目を以下のとおり追加するなどの改正を行う。

  • 用いた量(第1表関係)
  • 使用原単位(第3表関係)
  • 過去5年間の使用原単位の変化状況(第5表関係)
  • 排出抑制に基づき実施した取組(第7表関係)

スケジュール
【パブリックコメント】2020年4月3日~5月3日
【施行期日】2020年7月1日(予定)

根拠法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条の6

出典

○e-GOV「小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の一部改正(案)」に対する意見公募(パブリックコメント)

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