公布「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示」(車載容器のリユース許容)
2020年6月15日「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示」が公布された。一定条件を満たす場合には、自動車間で転載を行った場合にも定期検査を合格できるものとし、転載を可能とするための改正を行うもの。
ISOセミナーのパイオニア「株式会社テクノファ」が変化の激しい環境関連法の改正情報をいち早くお届けします
2020年6月15日「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示」が公布された。一定条件を満たす場合には、自動車間で転載を行った場合にも定期検査を合格できるものとし、転載を可能とするための改正を行うもの。
「一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令案等」についてパブリックコメントが行われる(2020年6月2日~7月1日)。圧縮水素スタンド に関する規制のうち、安全上問題がないことが確認できた項目 として「圧縮水素スタンドにおけるセルフ充塡を可能」とするため関連省令を改めるもの。
「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示案等」について、パブリックコメントが行われる(2020年4月17日~5月16日)。一定条件を満たす場合には、自動車間で転載を行った場合にも定期検査を合格できるものとし、転載を可能とするための改正を行うもの。
2020年2月28日「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令等」が公布・施行された。 圧縮水素スタンド に関する規制のうち、安全上問題がないことが確認できた項目 について、過大な基準の見直し を行うため関連省令を改めるもの。
一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令等についてパブリックコメントが行われる(2019年12月24日~2020年1月22日)。 圧縮水素スタンド に関する規制のうち、安全上問題がないことが確認できた項目 について、過大な基準の見直しを行うため関連省令を改めるもの。
2019年12月20日「一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令」が公布された。処理能力30m3以上である第二種製造者の圧縮水素スタンドに係る技術上の基準を、貯蔵能力に応じた適切な基準となるよう見直しを行い、貯蔵能力300m3未満の場合にあっては防火壁の設置等を不要とする改正を行うもの。
2019年11月12日「容器保安規則等の一部を改正する省令等」が公布された。圧縮水素自動車燃料装置用容器として、新たに継目なし容器を使用可能とする等の改正を行うもの。
「一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令案等」に対するパブリックコメントが行われる(2019年10月31日~11月29日)。 圧縮水素スタンドに関する規制のうち、安全上問題がないことが確認できた項目について、関連省令を改めるもの。
2017年7月20日「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令」が公布された。 高圧ガス保安法に係る事務の政令指定都市の長への権限移譲(一部を除く)、今後の普及が期待される「二酸化炭素冷媒」について、その利用上の安全性を踏まえ規制を合理化を行うもの。
2016年10月28日「高圧ガス保安施行令の一部を改正する政令」が公布された。 高圧ガスを巡る安全・環境技術は日々進歩している背景をうけ、高圧ガスの製造・販売等に関する規制をより効率的・効果的にすることで、安全レベルの維持・向上とイノベーションの一層の促進を目指すもの。