パブリックコメント「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令案等」

一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令等についてパブリックコメントが行われる(2019年12月24日~2020年1月22日)

圧縮水素スタンド に関する規制のうち、

安全上問題がないことが確認できた項目 について、過大な基準の見直しを行うため関連省令を改めるもの。

  • 一般高圧ガス保安規則(一般則)
  • 特定設備検査規則(特定則)
  • コンビナート等保安規則(コンビナート則)
  • 高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(基本通達)

【圧縮水素スタンド】料電池自動車車の燃料(圧縮水素)を供給するスタンドで、燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの本格的普及に向け、圧縮水素スタンドに係る技術基準の改正等が進められている。

改正の概要

1.圧縮水素スタンドにおける保安監督者の選任要件の合理化(一般則・コンビナート則・基本通達)

高圧ガス保安法第27条の2・一般則第64条第2項第5号等において、第一種製造者の圧縮水素スタンドは、製造保安責任者免状を有し、圧縮水素又は液化水素の製造に関する経験を有する者にその製造に係る保安を監督させることとなっている。

この保安を監督する者(保安監督者)の選任要件となる
必要となる高圧ガスの製造に関する経験が「圧縮水素又は液化水素の製造に関する経験」に限定されている。

今般、水素以外の高圧ガスの製造に関する経験を有する者も保安監督者として選任可能とするための見直しを行うもの(選任要件の追加)

  1. 甲種、乙種又は丙種の製造保安責任者免状を有し、かつ、圧縮水素スタンドの保安に関する講習を修了した者であって、圧縮天然ガススタンドにおける圧縮天然ガス又は液化天然ガスの製造に関する6ヶ月以上の経験を有する者
  2. 甲種又は乙種の製造保安責任者免状を有し、かつ、圧縮水素スタンドの保安に関する講習を修了した者であって、可燃性ガスの製造に関する6ヶ月以上の経験を有する者

また、上述の圧縮水素スタンドの保安に関する講習について、講習実施者の要件、講習科目及び講習時間等を基本通達で規定する。

2.複合圧力容器を使用した特定設備及び解析を用いた設計を行う特定設備に係る技術上の基準の追加(特化則・基本通達)

高圧ガス保安法第56条の3の規定に基づき、高圧ガスの製造のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するために設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要な設備(特定設備)の製造をする者は、特定則に定める製造の工程(設計、材料の品質確認、加工、溶接及び構造の検査)ごとに検査を受けなければならない。
一方、特殊な設計による特定設備は、特定則第51条の規定に基づく経済産業大臣の認可(大臣特認)を受けることで、特定則の技術上の基準に依らずに設計を行うことが可能である。
今回、特定設備において、標準化された規格等を引用した材料の設計により大臣特認を受けている実績を踏まえ、特定設備に係る設計の技術上の基準の見直しを行うもの(設計に係る基準の追加)

  1. ライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力容器(複合圧力容器)を使用した特定設備
  2. 解析を用いた設計を行う特定設備

スケジュール

【パブリックコメント】2019年12月24日~2020年1月22日
 ※2020年2月公布・施行予定

根拠法令

高圧ガス保安法 第8条第2号・第27条の2第1項第1号・第56条の3第4項

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

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