「水銀に関する水俣条約第3回締約国会議」の結果

2019年11月25日~29日まで、スイス・ジュネーブにおいて「水銀に関する水俣条約第3回締約国会議」(COP3)が開催された。

今会合では、事務レベルにより、条約実施のための技術的ルールや運営に係る事項に関する議論が行われ、条約の詳細ルールづくりが進展した。

主な結果

1.世界税関機構で定める製品コード

税関において製品中の水銀の有無を識別するため水銀使用製品に製品コードを付与することについての報告に対し、条約事務局が手引書の作成、有用性に関する調査を実施することとされた。

2.附属書A及び附属書Bの見直し

条約発効後5年以内に、附属書A(水銀添加製品)及び附属書B(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)について見直しを行うこととされている。
このため水銀添加製品及び水銀又は水銀化合物を使用する製造工程について、水銀を含まないものへの代替に関する技術的及び経済的な可能性、ヒト健康及び環境へのリスク及びメリット等について情報収集等を行い、今後設立される臨時の専門家グループの意見を踏まえて、条約事務局がCOP4に向けて報告を取りまとめることとなった。
水銀を含む歯科用アマルガムは、条約事務局が代替製品の有無や健康上の影響等について報告書を取りまとめることとされた。

3.水銀の放出

条約は特定可能な水銀の発生源の目録と、利用可能な最良の技術(BAT)及び環境のための最良の慣行(BEP)の手引書の速やかな作成を求めており、今次会合ではこの規定に基づいて設置された技術専門家グループによるこれまでの作業について報告書が提出された。技術専門家グループは会期間に引き続き目録と手引書を作成することとされ、今次会合ではその対象範囲について議論がなされた。

4.汚染された場所の管理に関する手引き

手引書案について議論が行われ、一部を修正し、採択された。
手引きは、汚染された場所の特定及び評価、リスク評価、リスク管理等に関する方法についてとりまとめている。

5.水銀廃棄物の閾値

条約上の水銀廃棄物の3つの区分のうち、
「廃金属水銀等」及び「水銀使用製品廃棄物」に関しては閾値を設定せず、それぞれの廃棄物の種類の一覧に該当すれば水銀廃棄物と見なす。
「水銀汚染物」に関しては閾値として含有量濃度を用いることの妥当性について更なる検証を行いつつ、閾値について引き続き検討することを合意した。
また、技術専門家グループの設置期間をCOP4まで延長し、会期間中にこれらを含めた検討を行うこと等が決定した。

6.条約の有効性評価

条約の有効性評価を実施するため枠組みや組織、指標等について議論が行われた。さらなる情報収集と検討を行うため、COP4に向けて評価指標に必要な項目に関する情報交換をすることと、条約事務局がモニタリングのための手引書、国別報告の統合報告書及び貿易供給報告書を作成することが決定された。

水銀に関する水俣条約
水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める国際条約。2013年10月に熊本県で開催された外交会議で、採択・署名が行われ、2017年8月16日に発効した。
日本においては、本条約の実施に必要な「水銀汚染防止法」「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が制定されている。

スケジュール(今後の予定)

第4回締約国会議は、インドネシアが議長国となり、2021年10月から11月にインドネシア・バリにて開催される予定。

出典

○環境省「「水銀に関する水俣条約第3回締約国会議」の結果について」/2019年12月2日

○経済産業省「水銀に関する水俣条約第3回締約国会議が開催されました」/2019年12月2日

○「水銀に関する水俣条約第3回締約国会議」(UNEPウェブサイト)

○「水銀に関する水俣条約」(UNEPウェブサイト)

○経済産業省「水銀に関する水俣条約」のページ

○環境省「水銀に関する水俣条約の概要」のページ

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