「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」について、2019年7月30日~8月30日までの間、パブリックコメントが行われる。
水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、「カドミウム及びその化合物」については、2014年12月に一般排水基準を強化した際に、直ちに達成が困難と認められた4業種(金属鉱業、非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る))に対して、2年又は3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。
その後、順次暫定排水基準の見直しを行い、現在は1業種(金属鉱業)のみに適用されている。
今般、現行の暫定排水基準が2019年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用する新たな基準について検討が行われ、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会での検討結果を踏まえ、以下の見直し案が取りまとめられた。
暫定排水基準 見直し案
項目 |
見直し案 |
物質 |
カドミウム(一般排水基準:0.03mg/L) |
業種 |
金属鉱業 |
許容限度 |
0.08mg/L(現行)→ 0.08mg/L(見直し案)※変更なし |
適用期間 |
2年間(2019年12月1日~2021年12月1日)※延長 |
スケジュール
【パブコメ期間】2019年7月30日~8月30日
出典
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」
パブリックコメント「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」
パブリックコメント, 水質汚濁防止法
「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」について、2019年7月30日~8月30日までの間、パブリックコメントが行われる。
水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、「カドミウム及びその化合物」については、2014年12月に一般排水基準を強化した際に、直ちに達成が困難と認められた4業種(金属鉱業、非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る))に対して、2年又は3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。
その後、順次暫定排水基準の見直しを行い、現在は1業種(金属鉱業)のみに適用されている。
今般、現行の暫定排水基準が2019年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用する新たな基準について検討が行われ、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会での検討結果を踏まえ、以下の見直し案が取りまとめられた。
【パブコメ期間】2019年7月30日~8月30日
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」