2019年11月12日「容器保安規則等の一部を改正する省令等」が公布された。2020年4月1日より施行される。
主に以下の点について見直しを行うためのもの。
1.圧縮水素自動車燃料装置容器として【継目なし容器】を使用可能とする
現行法令上、水素自動車に用いる高圧ガス容器は「繊維強化プラスチック複合容器」に限定されている。一方で、フォークリフト等の産業用車両については、「継目なし容器(鋼製容器)」を使用するニーズがあることを踏まえ、新たに「圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器」を定義するとともに、その再検査における規格等を規定
2.自動車燃料装置用容器に係る【氏名等表示義務】の明確化
現行法令上、車載又は非車載状態の自動車燃料装置用容器について、氏名等を表示する義務が生じる場合及び表示方法の明確化
3.容器再検査のための充填行為等に係る解釈の明確化
圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド、圧縮水素スタンド、移動式圧縮水素スタンド等において、容器再検査の準備のみを目的として実施する充塡行為等については、「高圧ガスの製造」に該当しない「再検査充塡」等である旨を明記するとともに、当該行為において、保安の確保のために注意すべき事項を明記
●容器保安規則等の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第41号)
●容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
●高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)等の一部を改正する規程
●改正の概要
1.容器保安規則(容器則)
2.一般高圧ガス保安規則(一般則)
3.コンビナート等保安規則(コンビ則)
4.国際相互承認に係る容器保安規則(国際容器則)
5.容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(容器則告示)
6.国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(国際容器則告示)
7.高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(基本通達)
8.高圧ガス保安法における経済産業大臣特別認可申請手続きについて(特認通達)
高圧ガス(圧力1メガパスカル以上の圧縮ガス等)の製造、貯蔵、販売、移動等に関して規制し、高圧ガスによる燃焼、爆発等による災害事故を未然に防止することを目的としている。
【公布】2019年11月12日
【施行】2020年4月1日