公布「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(4告示)」
2020年7月27日「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」等4つの告示が公布された。 改正「石綿障害予防規則」(2020年7月1日公布)において、厚生労働大臣が定める者等とされている事項(事前調査を実施するために必要な知識を有する者・事前調査結果の報告対象となる工作物など)について定めるもの。
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2020年7月27日「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」等4つの告示が公布された。 改正「石綿障害予防規則」(2020年7月1日公布)において、厚生労働大臣が定める者等とされている事項(事前調査を実施するために必要な知識を有する者・事前調査結果の報告対象となる工作物など)について定めるもの。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等」に対するパブリックコメントが行われる(2020年7月20日~8月18日)。 原動機の記録簿の電子化、海難救助等を行う公用に供する船舶に対するNOx特別海域規制の変更等を行うもの。
「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正」についてパブリックコメントが行われる。(2020年7月18日~8月16日)IBCコードの改正等に伴うもの。
2020年7月1日「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」が公布された。 建築物、工作物及び船舶の解体・改修作業における、石綿ばく露防止のための措置を強化するもの。