パブコメ「化管法施行令の改正案」(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直し)

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年12月4日~2021年1月4日)。

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」第2条第2項に規定する「第一種指定化学物質(PRTR+SDS対象)」及び第2条第3項に規定する「第二種指定化学物質(SDS対象)」の見直し(追加・削除)を行うもの。

有害性が化管法の現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は650物質、うち特定第一種指定化学物質に該当する物質は23物質。

  • 第一種指定化学物質  :516物質
  • 特定第一種指定化学物質:23物質
  • 第二種指定化学物質  :134物質

今後、当答申に基づき、化管法施行令の改正及び周知(算出マニュアル改訂・PRTR届出の手続きに関する手引きの改訂、説明会の開催等)の所要の措置が講じられる予定。

●政令案概要
●新旧対照条文

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スケジュール

【パブリックコメント】2020年12月4日~2021年1月4日
【公布】2021年1月中(予定)
【施行】2022年4月月1日(予定)

出典

○環境省「「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について」/2020年12月4日

○環境省「「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて」(答申)」/2020年8月31日

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