「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定
石綿の飛散を防止する対策の強化を図った、改正大気汚染防止法が2013年6月21日に公布された。これを受けて、政令が改正された。 (1)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の施行期日を2014年6月1日とする。
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石綿の飛散を防止する対策の強化を図った、改正大気汚染防止法が2013年6月21日に公布された。これを受けて、政令が改正された。 (1)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の施行期日を2014年6月1日とする。
石綿飛散防止対策の強化を盛り込んだ「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「放射性物質による環境汚染の適用除外規定をなくす措置を講ずるための規定整備を行う「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」が、平成25年6月21日に公布された。
石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対して規制が講じられているが、石綿が飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されている。 また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっている。
事業者の負担軽減、より効率的な体系作りを推進することを目的に、VOC排出濃度の測定回数を年2回以上から年1回以上に改正された。(大防法施行規則)