公布・施行「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(ばら積み輸送可能な物質)
2020年6月4日、船舶から排出される液体物質で、有害または有害でないものを指定する「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が公布・施行された。 MEPCで新たに承認された5物質を追加するもので、今後、当該物質の汚染分類等に応じて船舶にばら積みして輸送することが可能となる。
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2020年6月4日、船舶から排出される液体物質で、有害または有害でないものを指定する「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が公布・施行された。 MEPCで新たに承認された5物質を追加するもので、今後、当該物質の汚染分類等に応じて船舶にばら積みして輸送することが可能となる。
「一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令案等」についてパブリックコメントが行われる(2020年6月2日~7月1日)。圧縮水素スタンド に関する規制のうち、安全上問題がないことが確認できた項目 として「圧縮水素スタンドにおけるセルフ充塡を可能」とするため関連省令を改めるもの。