パブリックコメント「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案」
自然環境保全法の一部を改正する法律(2019年4月26日公布)において、新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設された。改正法の施行に向け、改正法の規定に基づき、沖合海底自然環境保全地域に係る許可基準、許可又は届出を要しない行為、申請・届出手続等の所要の規定を設けるとともに、地方環境事務所長に委任する環境大臣の権限の規定等につき、所要の改正を行う。
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自然環境保全法の一部を改正する法律(2019年4月26日公布)において、新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設された。改正法の施行に向け、改正法の規定に基づき、沖合海底自然環境保全地域に係る許可基準、許可又は届出を要しない行為、申請・届出手続等の所要の規定を設けるとともに、地方環境事務所長に委任する環境大臣の権限の規定等につき、所要の改正を行う。
改正建築物省エネ法の施行等に向け、2019年7月2日に行われた合同会議に続き、国土交通省と経済産業省は合同会議を開催し、省エネ基準の改正等の審議を行い、2019年10月を目途にとりまとめが行われる予定。