温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成28年度の電気事業者ごとの排出係数等の公表
「地球温暖化対策推進法(第20条第1項及び第21条第1項)」に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成28年度の電気事業者別排出係数及び代替値について、12月22日付の官報に掲載された。
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「地球温暖化対策推進法(第20条第1項及び第21条第1項)」に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成28年度の電気事業者別排出係数及び代替値について、12月22日付の官報に掲載された。
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度温室効果ガス算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。