平成28年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度温室効果ガス算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。
ISOセミナーのパイオニア「株式会社テクノファ」が変化の激しい環境関連法の改正情報をいち早くお届けします
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度温室効果ガス算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。
地球温暖化対策推進法に基づく「特定排出者」が、平成24年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる、平成23年度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者:38社)ごとの「実排出係数」及び「調整後排出係数」等が公表された。