水質汚濁に係る環境基準の追加等に係る告示改正
水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に、「底層溶存酸素量」が追加された(告示改正)。 <底層溶存酸素量の類型及び基準値> 類型 生物1:4.0mg/L以上 類型 生物2:3.0mg/L以上 類型 生物3:2.0mg/L以上
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水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に、「底層溶存酸素量」が追加された(告示改正)。 <底層溶存酸素量の類型及び基準値> 類型 生物1:4.0mg/L以上 類型 生物2:3.0mg/L以上 類型 生物3:2.0mg/L以上
2010年9月の食品安全委員会によるトリクロロエチレンの耐容一日摂取量(TDI)の評価を踏まえ、水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値の強化が行われた。
環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準(水生生物保全環境基準)については、亜鉛とノニルフェノールの2項目が定められていたが、 今回の改正により、「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」が追加された。