「下水道法施行令(排除基準)」改正
下水道法施行令第9条の4「特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準」のうち、「トリクロロエチレン」の基準値を下記の通り改正された。 トリクロロエチレンに関する排除基準 0.3mg/L ⇒ 0.1mg/L
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下水道法施行令第9条の4「特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準」のうち、「トリクロロエチレン」の基準値を下記の通り改正された。 トリクロロエチレンに関する排除基準 0.3mg/L ⇒ 0.1mg/L