『新用途水銀使用製品の製造等に関する命令』改正
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品を定め、これ以外の水銀使用製品を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている。
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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品を定め、これ以外の水銀使用製品を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている。