「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の策定・公表
「水銀に関する水俣条約(水俣条約)」が、2017年8月16日に発効され、国内法としての「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」も同日に施行された(一部規定を除く)。
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「水銀に関する水俣条約(水俣条約)」が、2017年8月16日に発効され、国内法としての「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」も同日に施行された(一部規定を除く)。
「水銀に関する水俣条約」の締約国が我が国を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、本条約は、2017年8月16日に発効することとなった。
平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受け、日本として同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成27年6月に公布された。