平成28年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度温室効果ガス算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。
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「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度温室効果ガス算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。
スウェーデン・ストックホルムで開かれていた、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第1作業部会第12回会合において、「IPCC第5次評価報告書第1作業部会報告書」の政策決定者向け要約が承認・公表された。