「水素製造用改質器に係る大気汚染防止法の規制緩和」に関するパブリックコメントについて
大気汚染防止法の規制対象である水素製造用改質器について、環境省において当該施設のばい煙排出濃度の実態を調査したところ、水素ステーション等に設置されている、水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設については、ばいじんの濃度は、定量下限値未満であるか、又は定量下限値をわずかに上回る程度だった
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大気汚染防止法の規制対象である水素製造用改質器について、環境省において当該施設のばい煙排出濃度の実態を調査したところ、水素ステーション等に設置されている、水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設については、ばいじんの濃度は、定量下限値未満であるか、又は定量下限値をわずかに上回る程度だった